Eastgate

EGWアセットマネジメント株式会社(以下、「弊社」といいます。)では、これまでも投資家の皆様(以下、「お客様」といいます。)の安心と満足を第一とし、誠実に弊社サービスを適正な価格で提供していくことを基本原則に掲げたうえで、業務運営に取り組んでまいりました。

弊社は、2017年3月30日に金融庁より公表された「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択するとともに、本方針を定め、引き続きお客様の安心と満足のために、業務運営に取り組む所存でございます。

本方針は、定期的に見直しを行いながら、取組状況を定期的に公表し、より良い業務運営の実現に努めます。

(1)   お客様の最善の利益の追求について

弊社は、海外のお客様に対する日本の不動産への投資に係る投資運用業務及び投資助言業務と、国内のお客様に対する海外の不動産への投資に係る投資運用業務及び投資助言業務を主な事業として展開しております。

弊社には、不動産業界、金融業界、ホテル業界、建設業界等様々なバックグラウンドを持ち、国内はもちろん海外において、長年にわたって不動産投資に携わってきた役職員が多数在籍しております。弊社は、そうした経験の中で蓄積されてきた深い知識や海外でも通用する高い倫理観を結集して、国内外のお客様の運用資産を着実かつ安全に増やし、お客様の安心と満足につなげてまいります。

(2)   利益相反の適切な管理

弊社は、お客様の利益が不当に害されることを防止することを目的として、お客様と弊社の利害関係者(弊社、弊社の役職員、株主、関連会社、弊社が投資一任契約等を締結しその意思決定に重要な影響を及ぼし得ると認められる特別目的会社等)が取引を行う場合(以下、「利害関係者取引」といいます。)に関する基本的な事項を定めた社内規程に従い、利害関係者取引を適切に管理いたします。

また、弊社は、弊社が投資一任契約等に基づいて資産運用させていただいているお客様相互間等において利益相反の恐れがあることを十分に認識し、それぞれのお客様の利益を損なうことがないよう、必要な社内体制を確立いたします。

弊社では、取引を行う際に、利害関係者取引や利益相反に該当するか否かを営業部門から独立したコンプライアンス部が事前審査を行い、利害関係者取引や利益相反の疑いがあるものについては、金融商品取引法に精通した弁護士である外部委員を構成員に含むコンプライアンス委員会において審議し、それぞれのお客様の利益を損なうことがないよう適切に検証・管理してまいります。

(3)   報酬等の明確化

弊社は、サービスの企画段階から個々のお客様と十分にコミュニケーションを取り、お客様と弊社が双方納得したうえで、客観的にも適切な範囲で報酬等の水準を決定します。

弊社がお客様から受領する報酬等の水準は、それぞれどのような役務提供に対する対価なのか、またどのような条件のもとで支払われるべきものなのかも含め、明確に投資一任契約等に記載のうえ、お客様にご説明いたします。

(4)   重要な情報のわかりやすい提供

弊社の役職員は長年にわたる国内外での不動産投資の経験から、日本はもちろん、欧米などの諸外国の不動産市場に精通しております。取引を始めるに際しては、ご提案する金融商品のリスク・リターンや運用手法の具体的内容はもちろん、海外のお客様に対しては日本の不動産市場特有の商習慣等についても、国内のお客様に対しては投資先国の不動産市場特有の商習慣等についても分かりやすくお伝えするとともに、取引が続いている間、お客様と密にコミュニケーションを取り、運用の状況や不測の事態の報告、新たな投資機会の可能性等重要な情報についてタイムリーにお伝えしてまいります。

(5)   お客様にふさわしいサービスの提供

弊社のお客様は欧米系を含む外資系ファンド、国内事業会社、機関投資家など多岐にわたっておられます。弊社は、サービスの企画段階から個々のお客様と十分にコミュニケーションを取り、お客様の属性や資産状況、投資に対する考え方、投資実績、ニーズ等を的確に把握したうえで、お客様にふさわしい金融商品をご提案し、最適なサービスを提供してまいります。

(6)   役職員に対する適切な動機付けの枠組み等

弊社は、すべてのお客様に対してフェアで透明なビジネスを行うことを第一に掲げるコンプライアンス・マニュアルを弊社の基本原則として位置づけ、国内外の全役職員がその内容の最新版を常に確認できる体制を取っております。

また、弊社では、国内外の全役職員を対象としたコンプライアンス研修を毎年開催し、全役職員がお客様の最善の利益を追求するための行動やお客様の公正な取扱い、利益相反の適切な管理を行うことへの意識づけを行っています。

弊社では、各本部がその使命として、所属する役職員のこれらの行動の実践に責任を持って取り組んでおります。

さらに、個々の役職員の評価にあたっては、これらの行動が実践されているかどうかをその対象に含めて、個々の役職員がこれらの行動を実践していく動機づけとしております。